NAOシフト http://www3.ocn.ne.jp/~cipa/naoshift.html

id:inkjet:20031118#p4さんとこから。

素人考えでちょっと書いてみるてすと。

IEの特許問題*1
と良く似たものかな?と思う。これはアメリカだけど。

日本の法律で、
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO121.html#1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000000000000000000000000
の「実施」、ソフトウェアの場合ってなに?と思うんですが。

ある方法特許があったときにその方法を利用する(第2条3項2号)HTMLを書くこと、なのかいなぁ・・??
HTMLって解釈・実行するのはブラウザだとすればブラウザ開発会社も実現するブラウザを配布すれば同様に実施すると言われるのかなぁ。
方法を利用するHTMLを公開することが実施行為の一つとして、ある特定ブラウザで特許侵害といわれるHTMLコードってのも対象だなぁ、という素朴な疑問でした。つーことは特許権者がそういうブラウザ作ればいいのか?(爆)

なんかちがう・・・しっくりこないなぁ。。
しらべとこう・・。