特許法101条4項

◆H17. 9.30 知財高裁 平成17(ネ)10040 特許権 民事訴訟事件
裁判所の判断より抜粋。

仮に,控訴人の主張するように,控訴人製品に含まれているAPI関数がソフトウエア開発のために広く公開されているものであるとしても,そのことから直ちに,控訴人製品自体が特許法101条2号所定の間接侵害の対象から除外されている「日本国内において広く一般に流通しているもの」に該当することになるわけではないことも明らかである。

OSの機能を用いて特許侵害の製品を作った場合には
侵害製品を作成した人間について、間接侵害の可能性が出る。
今回で言えばWinhlp32.exeを実行してるんだけど、
これを呼び出すプログラム自身は広く一般に流通したとは言えないし、
これと製品を用いて発明の課題解決にあたることは明らか、としている。

作り手側としてはAPI使うときにそこまでチェックできるものかな。不安。
仕様書もあまりなく、いろんな人からの利害を調整しながら作っていく間に
たまたまAPIなどを調べたら実現可能だったから組み込んだ、などと言った
ストーリーだったらどうだろう。
まぁ、訴える側としては、確かに侵害する恐れがあるんだから
対処してほしいだろうけど。

と、ここまで読んでみて、一つ仮定の話をしてみる。
Winhlp32.exe自身、部品の一つなんだけど、
今回の発明にしか用いられないファイルだったとしたら、
これまた特許法101条4項*1に該当しないのかなぁ。
今回の裁判官に、判断してほしいなぁ。:ー)

*1:特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為